大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和58(あ)1546 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが、刑法一七五条の規定が憲法一三条、二

一条に違反するものでないこと及び立法の合理性を欠くとか構成要件が不明確であ

るとの理由により違憲となるものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二八年

(あ)第一七一三号同三二年三月一三日判決・刑集一一巻三号九九七頁、昭和三九

年(あ)第三〇五号同四四年一〇月一五日判決・刑集二三巻一〇号一二三九頁)の

趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。

弁護人鹿野琢見、同成海和正の上告趣意のうち、違憲をいう点は、刑法一七五条

の規定が憲法一三条、二一条に違反するものでないこと及び所論のような理由によ

り憲法三一条に違反するものでないことはすでに説示したとおりであり、刑法の右

規定が、所論のように他人の見たくない権利を侵害した場合や未成年者に対する配

慮を欠いた販売等の行為のみに適用されるとの限定解釈をしなければ違憲となるも

のでないことも、前掲各大法廷判例の趣旨に徴して明らかであるから(昭和五七年

(あ)第八五九号同五八年一〇月二七日第一小法廷判決・刑集三七巻八号一二九四

頁参照)、所論はすべて理由がなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反であつ

て、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和五九年九月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 牧 圭 次

裁判官 木 下 忠 良

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裁判官 監 野 宜 慶

裁判官 大 橋 進

裁判官 島 谷 六 郎

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